雇用調整助成金等の特例措置が2022年3月まで延長 / 岡崎市の税理士法人アイビスより最新情報をお届け


厚労省は新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について2022年3年まで延長すると発表しました。
当初は11月末までの予定を12月末まで継続し、2022年1月以降の内容は11月中に改めて発表予定です。

雇用調整助成金とは

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、労使間の協定に基づき雇用調整(休業)を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。

雇用調整助成金等


~4月末 5月~12月
中小企業 原則的な措置 4/5(10/10)
15,000円
4/5(9/10)
13,500円
地域特例
業況特例
4/5(10/10)
15,000円
大企業 原則的な措置 2/3(3/4)
15,000円
2/3(3/4)
13,500円
地域特例
業況特例
4/5(10/10)
15,000円
4/5(10/10)
15,000円

()内の助成率は解雇等を行わない場合

原則的な措置(2021年5月以降)

  • 休業手当を支給して従業員を休ませた場合で、解雇などを行っていない中小企業の助成率は9/10、大企業は3/4、1日1人あたりの上限金額は13,500円。
  • 解雇などを行っている中小企業の助成率は4/5、大企業は2/3、1日1人あたりの上限金額は13,500円。

地域特例・業況特例(2021年5月以降)

  • 休業手当を支給して従業員を休ませた場合で、解雇などを行なっていない中小企業の助成率は10/10、大企業は10/10、1日1人あたりの上限金額は15,000円
  • 解雇などを行っている中小企業の助成率は4/5、大企業は4/5、1日1人あたりの助成額の上限は15,000円

詳しくは厚生労働省HPでご確認をお願いいたします。



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