愛知県感染防止対策協力金 特例受付の実施について/岡崎市の税理士法人アイビスの解説
5/12~6/20実施分、6/21~7/11実施分、8/8~8/26実施分の申請を行えなかった方を対象とし、再度申請の受付が開始されました。
対象事業者
大規模施設
特措法第24条第9項に基づく休業又は営業時間短縮等要請を受けた床面積1,000平方メートル超の施設を運営する事業者
テナント・出店者
上記施設の一部を賃借等することにより、当該施設に来場した一般消費者を対象に事業を営む事業者等
※飲食店等の協力金の交付を受けた者は除く
申請受付期間
2021年11月10日(水)から12月10日(金)まで
申請方法
電子申請(郵送申請不可)
必要書類
- 申請書
- 誓約書
- 本人確認書類の写し
- 振込先口座が分かる書類
- 施設種別及び施設の建築物の床面積が確認できる書類
- 営業時間短縮の状況が確認できる書類
- 常設のスクリーンの数が確認できる書類、上映することとしていた作品が確認できる書類、上映できないこととなった映画の回数、上映予定であった映画の回数が分かる書類
留意事項
- 重複受給できない制度がありますのでご注意ください。
- 過去に申請したことのある期間の協力金は今回、申請できません。また、その期間の申請内容の変更もできません。
- 対象エリア以外の地域の施設は、大規模協力金の対象ではありません。
関連サイト
https://aichi-daikibo-kyouryokukin.com/next/
詳しくは岡崎市の税理士法人アイビススタッフまでお問い合わせ下さいませ。