令和3年12月以降の雇用調整助成金特例措置について/岡崎市の税理士法人アイビスより最新情報をお届け
令和3年12月以降の雇用調整助成金の特例措置が厚労省から発表されました。現在の特例は当初の11月末から12月末まで延長され、令和4年1月以降は施行にあたり厚労省令の改正が必要になり現時点での予定となりますが、段階的に縮小されていきます。1日の助成額が12月までは13,500円、1月と2月は11,000円、3月は9,000円になります。
特例措置の内容
判定基礎期間の初日 | 令和3年 | 令和4年(予定) | ||
5月~12月 | 1月・2月 | 3月 | ||
中小企業 | 原則的な措置 | 4/5(9/10) 13,500円 |
4/5(9/10) 11,000円 |
4/5(9/10) 9,000円 |
業況特例・地域特例 | 4/5 (10/10) 15,000円 |
4/5(10/10) 15,000円 |
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大企業 | 原則的な措置 | 2/3(3/4) 13,500円 |
2/3(3/4) 11,000円 |
2/3 (3/4) 9,000円 |
業況特例・地域特例 | 4/5 (10/10) 15,000円 |
4/5 (10/10) 15,000円 |
(注)金額は1人1日あたりの上限額、かっこ書きの助成率は解雇等を行わない場合
業況特例(特に業況が厳しい全国の事業主)
【対象となる事業主】
AとBそれぞれの月平均値の生産指標(売上げ高等)を比較し、
Aが30%以上減少している事業主
A : 判定基礎期間の初日が属する月から遡って3カ月間の生産指標
B : Aの3カ月間の生産指標に対して、前年同期または前々年同期の生産指標
(①雇用保険適用事業所設置後であって、②労働者を雇用している場合
(緊急雇用安定助成金は②のみ)に限る。)
【対象となる休業等】
判定基礎期間の初日が令和3年12月31日以前の休業等(短時間休業を含む)
地域特例(営業時間の短縮等に協力する事業主
【対象となる事業主】
以下を満たす飲食店や催物(イベント等)を開催する事業主等
⑴緊急事態措置の対象区域またはまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)の都道府県知事による要請等を受けて
⑵緊急事態措置を実施すべき期間またはまん延防止等重点措置を実施すべき期間を通じ、
⑶要請等の対象となる施設(要請等対象施設)の全てにおいて
⑷休業、営業時間の変更、収容率・人数上限の制限、入場者の整理等、飲食物提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)又はカラオケ設備利用の自粛に協力する
【対象となる休業等】
要請等対象施設における以下の期間を含む判定基礎期間の休業等(短期間休業を含む)
詳しくは厚労省のリーフレット等でご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782480.pdf
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