PCR検査費用が医療費控除の対象に/岡崎市の税理士法人アイビスが最新情報をお届けします
本年も確定申告時期が近づいてまいりました。岡崎市の税理士法人アイビスではコロナウイルス感染症のPCR検査費用が医療費控除の対象となるか解説いたします。
医療費控除とは
自己又は配偶者やその他の親族のために支払った医療費について、支払った医療費が一定の金額を超える場合において、所得控除を受けることができる制度をいいます。
対象となる要件
- ①納税者が、自己または配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
- ②その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
対象となる医療費
- ①医師等による診断や治療のために支払った医療費
- ②治療や療養に必要な医薬品の購入費用
コロナウイルス感染症のPCR検査費用の医療費控除
医師等の判断によりPCR検査を受けた場合
新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方が、医師等の判断によりPCR検査を受けた場合の検査費用は、医療費控除の対象となります。ただし対象となる金額は自己負担部分となりますので、公費負担部分により行われる金額については、医療費控除の対象となりません。
自己判断によるPCR検査を受けた場合
自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の対象となりません。
ただし、PCR検査の結果、「陽性」と判断され、引き続き治療を行った場合には治療に先立って行われる診察と同様に考えられるため医療費控除の対象となります。
※出典:国税庁
https://www.keisan.nta.go.jp/r2yokuaru_sp/scat2/scat22/scat221/scat324/scid244.html
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