新規開業による事業復活支援金の特例申請/岡崎市の税理士法人アイビスが最新情報をお届けします。


現在、申請が開始されている事業復活支援金について、通常の申請では不都合が生じてしまう新規開業を行った中小事業者等に対して、特例申請が開始されています。

新規開業特例

2019年又は2020年に設立された場合

・対象月
➀11月又は12月
②1月~3月のいずれか
・適用要件
➀2021年11月又は12月の収入が設立年の設立月から同年12月までの平均収入と比較して30%以上減少している場合
②2022年1月、2月、3月の収入が設立年の翌年同月の収入と比較して30%以上減少している場合

2021年に設立された場合

・対象月:2021年11月~2022年3月までのいずれか
・適用要件:対象月の月間収入が2021年の設立月から10月までの平均収入と比較して、30%以上減少している場合

岡崎市の税理士法人アイビスでは、事業者様に有用な情報を提供しております。
ぜひ岡崎市の税理士法人アイビススタッフまでお気軽にお問い合わせ下さい。


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