新型コロナウィルス感染症対応休業支援金の申請期限延長について/岡崎市の税理士法人アイビスより最新情報をお届けします


支援金についての概要

新型コロナウィルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により中小事業主に雇用される労働者が事業主の指示により休業し休業中に休業手当を受けることができない場合に休業前賃金の8割が支給されるものです。

対象者

新型コロナウィルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により令和4年1月1日から令和4年9月30日までに事業主が休業させた中小企業の労働者及び大企業のシフト制労働者等のうち、休業期間中の賃金の支払いを受けることができなかった労働者
※雇用保険に加入していないアルバイトでも対象となる

必要書類

  1. 支給申請書
  2. 支給要件確認書(基本的に労働者と事業主で協力して作成)
  3. 本人確認書類
  4. 振込先口座確認書類
  5. 休業前及び休業中の賃金額を確認できる書類(給与明細の写しなど)

※支給要件確認書の作成に事業主のご協力が得られない場合はその旨を支給要件確認書に記載の上、申請することも可能です。

支援金額の算定方法

休業前の1日当たり平均賃金×80%×(各月の休業期間の日数-就労した又は労働者の事情で休んだ日数)

申請期限


休業した期間 申請期限
令和4年1月~6月 令和4年9月30日(金)
令和4年7月~9月 令和4年12月31日(土)

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