業務上必要なPCR検査費用の取扱い/岡崎市の税理士法人アイビスが解説します
昨今のコロナ禍の状況を鑑み、取引先(下請等)のPCR検査費用を自社が負担した時の取扱いについて解説いたします。
「本来負担すべきものが誰か」により判断が異なる
新型コロナウイルスへの感染を未然に防止するために、同一の職場に勤務する自社の従業員及び取引先の作業員等に対して定期的にPCR検査を受けさせることを義務付けるケースがある。取引先の作業員等に係る検査費用を自社が負担した場合、自社自身の業務のために必要なものであれば寄附金又は交際費に該当せず、全額損金算入できる。ただし、取引先への資金援助や便宜供与の性質を有する場合は寄附金又は交際費等に該当する。
検査は自社の業務遂行上必要なものか
自社が、取引先(下請等)の作業員等がPCR検査を受けた際の検査費用の一部又は全額を負担した場合、取引先が負担すべき費用を自社が負担したといえるので、税務上は取引先に対する寄附金又は交際費等として取り扱う。
自社の業務を安心・安全、確実に遂行するために取引先(下請等)に対して契約条件としてPCR検査を義務付け、自社の要請のもと検査が行われた場合、その検査は自社自身の業務のために行われたものといえる。したがって、取引先の作業員等に係る検査費用も含めて自社の業務遂行上必要な費用に該当するので、取引先に対する寄附金又は交際費等には当たらない。
取引先への資金援助目的や便宜供与目的は寄附金又は交際費等
取引先においてPCR検査の実施は”推奨”レベルであり取引先の判断により検査が実施されたものの、検査費用が高額であることなどから資金援助や便宜供与を目的として検査費用相当額を自社が負担するケースも考えられる。
このような場合の検査は、自社自身の業務遂行上必要なものとは言えないため、自社が負担した検査費用相当額は寄附金の額又は交際費等の額に該当することになる。
検査が自社の業務遂行に必要であるか否かが判断材料になる。
検査が自社の業務遂行に必要 | 検査が自社の業務遂行に必要とは言えない | |
損金算入額 | 全額損金算入 | 寄附金又は交際費等として一定額が損金不算入 |
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