定額減税と予定納税の11月減額申請/岡崎・名古屋にある税理士法人アイビスによる解説
6月より定額減税での月次減税が始まっています。個人事業主の定額減税は確定申告において適用されます。ただし予定納税がある方は本人分のみ定額減税が適用され、ご家族分の定額減税を受けたい場合は別途「減額申請」が必要です。
今回は減額申請について解説します。
予定納税とは
前年分の所得金額や税額などを基に計算した予定納税基準額が15万円以上となる場合には原則この予定納税基準額の3分の1相当額をそれぞれ第1期分(7月)と第2期分(11月)に納めることとなっています。この制度を「予定納税」といいます。
予定納税額の減額申請
令和6年分の予定納税額は、令和5年の所得税額(予定納税基準額)を基に計算されます。具体的には、前年分の申告納税額(所得税及び復興特別所得税)と同額が基本となります。その上で、令和6年6月以降に通知される予定納税額から定額減税額30,000円が控除されます。
なお、同一生計配偶者又は扶養親族に係る定額減税額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により、控除の適用を受けることができます。
第2期分(11月)の減額申請書の提出期限及び納期限
減額申請書提出期限:11月15日(金)
納期限:12月2日(月)
判断日
減額申請で減税額を追加できる同一生計配偶者等は、7月の減額申請は6月30日の現況で、11月の減額申請は10月31日の現況で判断するため7月1日~10月31日までに結婚や出産等で同一生計配偶者等の人数が増加した場合は、11月の減額申請を行うことで予定納税額から同一生計配偶者等分の減税額を追加で控除できます。
なお、11月1日以後に同一生計配偶者等の人数が増加した場合は、令和6年分の確定申告により減税額の控除を受けることになります。
予定納税の減額申請書の記載の仕方
国税庁 予定納税額の減額申請書の記載方法(簡易)のリーフレットより抜粋
国税庁 予定納税の減額申請
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