定額減税~個人事業主の予定納税の7月以降の減額申請/岡崎市、名古屋市にある税理士法人アイビスによる知っているとお得な情報をお届け


個人事業主の定額減税については給与所得者とは異なります。自営業者や個人事業主など事業所得・不動産所得等ある方は2024年の確定申告から定額減税の控除額が差し引かれます。
ただし、予定納税の対象となる場合、定額減税控除前の納税額から計算した第1期分の予定納税額から定額減税の控除額が差し引かれます。また同一生計配偶者や扶養親族の定額減税分は「所得税および復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」を行うことで控除されます。今回は扶養親族等の異動に伴う予定納税の減額申請について解説いたします。

所得税の予定納税額の減額申請について

予定納税額の義務がある方が下記の理由に該当し、本年分の申告納税見積額が税務署から通知された予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合は、予定納税の減額申請をすることができます。

  • 廃業や休業、失業をした場合
  • 事業不振などのため本年分の所得が前年分の所得よりお明らかに少なくなると見込まれる場合
  • 本年分の所得控除額や税額控除額が前年分と比較して増加する場合
  • 予定納税特別控除額に同一生計配偶者又は扶養親族に係る予定納税特別控除額を追加する場合

判定基準日及び申請書提出期間


判定基準日 提出期間
7月減額申請 令和6年6月30日 令和6年7月1日から令和6年7月31日
11月減額申請 令和6年10月31日 令和6年11月1日から令和6年11月15日

減額申請書の記載の仕方

「通知を受けた金額」⇒税務署から届いた通知書に記載の金額を転記

「申請金額」⇒申告納税見積額等の計算書(減額申請書の下部)で計算した「申告納税見積額㊴」、「予定納税額第1期分㊸」、「予定納税額 第2期分㊹」の各欄の金額を転記

「減額申請の理由」⇒「予定納税特別控除額」を〇で囲む

「減額申請の具体的理由」⇒同一生計配偶者等の指名、続柄、生年月日を記載

「予定納税特別控除額本人分」⇒30,000円と記載

「予定納税特別控除額同一生計配偶者分」⇒同一生計配偶者又は扶養親族1人につき30,000円の金額を記載

最後に

同一生計配偶者と扶養親族の増加に伴い減税額が増加した場合であっても減額申請手続きを行わず、確定申告で控除を受けることも可能です。
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