国民健康保険の手続きにおける非自発的失業者に対する軽減措置について


倒産、解雇など非自発的に失業された人(特例対象被保険者)に対する国保税等の負担を軽減させる制度です。制度の対象となっている人は、申告が必要となります。

概要

  • 倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、次の条件を満たす場合、市役所窓口等にて手続きをしていただくことにより、一定の期間、国民健康保険料(以下、国保料)が軽減されます。
  • 軽減の対象になるのは前年の給与所得のみであり、営業・不動産・農業所得などは対象になりません。

対象者

国保にこれから加入される方または既に加入されている方で、次の1~2を全て満たす人(特例対象被保険者等)

1.離職日に65歳未満であること(離職時点の年齢が満64歳以下)
※「年齢計算ニ関スル法律」及び民法143条の規定により誕生日の前日に年齢加算されるため、離職日が65歳の誕生日の前々日まで、であることが必要です

2.雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、その離職理由コード番号が「11.12.21.22.23.31.32.33.34」であること
(雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者として失業等給付を受ける方)


ただし、雇用保険の特例受給資格者※注釈1(短期雇用者の離職に対する一時金の給付を受ける人)及び高年齢受給資格者※注釈2(65歳以上の離職に対する一時金の給付を受ける人)は、対象となりません。
※注釈1:特例受給資格者の資格者証の上部には、「特」という表示と、オレンジ色のラインがあります
※注釈2:高年齢受給資格者の資格者証の上部には、「高」という表示と、緑色のラインがあります

「雇用保険受給資格者証の離職理由コード番号が「11.12.21.22.23.31.32.33.34」であること」とは

公共職業安定所(ハローワーク)から交付される、雇用保険受給資格者証の第1面「12.離職理由」欄の「理由コード(2ケタ)」が下記に該当する方のみ、対象となります。

軽減の対象になる離職理由コード番号


種類 離職理由コード 離職理由
特定受給資格者 11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由離職者 23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満)

※ただし、上記コードであっても特例受給資格者※注釈1(短期雇用者の離職に対する一時金の給付を受ける人)及び高年齢受給資格者※注釈2(65歳以上の離職に対する一時金の給付を受ける人)は、対象となりません。
※上記コード以外の離職理由コード25(定年退職・移籍出向)や40(自己都合退職)等の場合は該当しません。

軽減期間

平成22年4月1日以降の国保への加入にあたって適用され、離職日の翌日の属する月から、その月(離職日の翌日の属する月)の属する年度の翌年度末までが対象となります。

軽減期間の例


離職日
軽減期間
1 令和2年9月30日の場合 令和2年10月(令和2年度)~令和3年3月(令和2年度)
2 令和3年3月31日の場合 令和3年4月(令和3年度)~令和4年3月(令和3年度)

※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国保に加入中は、途中で就職しても引き続き軽減の対象になりますが、会社の健康保険に加入するなど国保を脱退すると終了します。ただし、国保に再加入した場合に対象期間内であれば、軽減の対象になります。

軽減内容

・非自発的失業者に対する軽減措置に該当すると、対象者の前年給与所得をその30/100とみなして国保料の所得割額を計算します。
(例)前年(令和2年分)の給与収入 6,000,000円の場合

給与所得に換算すると、4,360,000円(=6,000,000円-給与所得控除1,640,000円)となり、

4,360,000円 × 30/100 = 1,308,000円・・・給与所得をこの金額として国保料の所得割額を計算します。

・国保料の均等割額と平等割額の軽減(法定軽減)の判定所得(賦課期日時点で判定)についても、対象者の給与所得を30/100として計算します。ただし、すでに法定軽減(8割軽減)に該当していた方は国保料に変更がありません。

・また、高額療養費などの所得区分判定についても、対象者の給与所得を30/100として計算します。

※留意点
軽減の対象になるのは前年の給与所得のみであり営業・不動産・農業所得などは対象になりませんので、ご了承ください。
・また、同じ世帯に属するその他の被保険者と擬制世帯主の所得は、通常どおりの所得で計算されます。

申請場所

国保・年金課、市役所各支所にて手続きをしていただくこととなります。

※手続きにはハローワークで交付される雇用保険受給資格者証が必要です。 雇用保険受給資格者証の「離職年月日」と「離職理由コード番号」をご確認ください。

※届出は、世帯主の義務となります。ただし、世帯主が手続き出来ない場合は世帯主以外の方でも届出できます。(国保法第9条により、世帯員である国保の被保険者(加入者)についての各種届出の義務は世帯主にあると定められています。)

※代理人(別世帯)の方は、必ずご自身の身元確認できるもの(個人番号カード、運転免許証、旅券など)をお持ちください。

申請書

特例対象被保険者等に係る申告書
(注意)代理の人又は、住民票上別世帯の人が手続きする場合は、「委任状」が必要になります。

持ち物

  • 国民健康保険被保険者証
  • 雇用保険受給資格者証(原本)
  • 窓口に来る人の本人確認ができるもの(免許証など)
  • 世帯主と対象者のマイナンバー確認ができるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

如何だったでしょうか?
前回に引き続き国民健康保険に関しての情報を発信させて頂きました。
詳しくはご在住の市役所(国保・年金課)へお問い合わせ頂きますようお願いいたします。

岡崎市税理士法人アイビスでは事業者様に有用な情報を提供しています。
ぜひ岡崎市税理士法人アイビススタッフまでお気軽にお問い合わせ下さい。


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