育児・介護休業法が令和4年4月1日から改正されます/岡崎市の税理士法人アイビスがお役立ち情報をお届け
令和4年4月1日から育児・介護休業法が段階的に改正されます。
育児・介護休業法とは、子育て・介護などと仕事を無理なく両立できる環境を作るための法律です。
♦令和4年4月1日施行
1.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
● 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
➀~④のいずれかを実施(複数が望ましい)※ 産後パパ育休は令和4年10月1日から施行
①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口や相談対応者の設置)
③自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④自社の労働者への育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
●妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
➀~④全てを実施 ※ 産後パパ育休は、令和4年10月1日以降の申し出が対象
① 育児休業・産後パパ育休に関する制度(制度の内容など)
② 育児休業・産後パパ育休の申出先(例:「人事課」、「総務課」など)
③ 育児休業給付に関すること(例:制度の内容など)
④ 労働者が育児休業・産後パパ育休期間において負担すべき社会保険料の取扱い
2.有期雇用労働者の育児・介護休業を取得要件の緩和
就業規則の変更
第1弾 「令和4年4月1日」までに就業規則の変更が必要
現行(育児休業) | 令和4年4月1日以降 |
⑴ 引き続き雇用された期間が1年以上 | ⑴撤廃 |
⑵ 1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない | ⑵のみ継続 |
現行(介護休業) | 令和4年4月1日以降 |
⑴ 引き続き雇用された期間が1年以上 | ⑴撤廃 |
⑵ 介護休業開始予定日~93日経過日から6か月を経過する日 までに契約が満了することが明らかでない |
⑵のみ継続 |
※引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可
♦令和4年10月1日施行
産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
育児休業の分割取得
第2弾 「令和4年10月1日」までに就業規則の変更が必要
産後パパ育休(R4.10.1~) 育休とは別に取得可能 |
育休制度 (R4.10.1~) |
育休制度 (現行) |
|
対象期間 取得可能日数 |
子の出生後8週間以内に 4週間まで取得可能 |
原則子が1歳 (最長2歳まで) |
原則子が1歳
(最長2歳まで |
申出期限 | 原則休業の2週間前まで | 原則1か月前まで | 原則1か月前まで |
分割取得 | 分割して2回取得可能 (初めにまとめて申し出る) |
分割して2回取得可能 (取得の際にそれぞれ申出) |
原則分割不可 |
休業中の就業 | 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で就業可能 | 原則就業不可 | 原則就業不可 |
1歳以降の延長 | 育児開始日を柔軟化 | 育児開始日は1歳、1歳半の時点に限定 | |
1歳以降の再取得 | 特別な事情がある場合に限り 再取得可能 |
再取得不可 |
♦令和5年4月1日施行
育児休業取得状況の公表の義務化
従業員1,000人超の企業は育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。
詳しくは厚生労働省のリーフレットでご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000869228.pdf
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