育児・介護休業法が令和4年4月1日から改正されます/岡崎市の税理士法人アイビスがお役立ち情報をお届け

令和4年4月1日から育児・介護休業法が段階的に改正されます。
育児・介護休業法とは、子育て・介護などと仕事を無理なく両立できる環境を作るための法律です。

♦令和4年4月1日施行
1.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

● 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

➀~④のいずれかを実施(複数が望ましい)※ 産後パパ育休は令和4年10月1日から施行
①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口や相談対応者の設置)
③自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④自社の労働者への育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

●妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

➀~④全てを実施 ※ 産後パパ育休は、令和4年10月1日以降の申し出が対象
① 育児休業・産後パパ育休に関する制度(制度の内容など)
② 育児休業・産後パパ育休の申出先(例:「人事課」、「総務課」など)
③ 育児休業給付に関すること(例:制度の内容など)
④ 労働者が育児休業・産後パパ育休期間において負担すべき社会保険料の取扱い

2.有期雇用労働者の育児・介護休業を取得要件の緩和

就業規則の変更
第1弾 「令和4年4月1日」までに就業規則の変更が必要


現行(育児休業) 令和4年4月1日以降
⑴ 引き続き雇用された期間が1年以上 ⑴撤廃
⑵ 1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない  ⑵のみ継続
現行(介護休業) 令和4年4月1日以降
⑴ 引き続き雇用された期間が1年以上  ⑴撤廃
⑵ 介護休業開始予定日~93日経過日から6か月を経過する日
までに契約が満了することが明らかでない
⑵のみ継続

※引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可

♦令和4年10月1日施行
産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
育児休業の分割取得

第2弾 「令和4年10月1日」までに就業規則の変更が必要


産後パパ育休(R4.10.1~)
育休とは別に取得可能
育休制度
(R4.10.1~)
育休制度
(現行)
対象期間
取得可能日数
子の出生後8週間以内に
4週間まで取得可能
原則子が1歳
(最長2歳まで)
原則子が1歳
(最長2歳まで
申出期限 原則休業の2週間前まで 原則1か月前まで 原則1か月前まで
分割取得 分割して2回取得可能
(初めにまとめて申し出る)
分割して2回取得可能
(取得の際にそれぞれ申出)
原則分割不可
休業中の就業 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で就業可能 原則就業不可 原則就業不可
1歳以降の延長 育児開始日を柔軟化 育児開始日は1歳、1歳半の時点に限定
1歳以降の再取得 特別な事情がある場合に限り
再取得可能
再取得不可

♦令和5年4月1日施行
育児休業取得状況の公表の義務化 

従業員1,000人超の企業は育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。

詳しくは厚生労働省のリーフレットでご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000869228.pdf

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