キャリアアップ助成金が使いやすくなっています/岡崎市の税理士法人アイビスがお役立ち情報をお知らせ
キャリアアップ助成金とは、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成する制度です。
令和3年12月21日以降に取り組みを実施した場合に今回の改正内容が適用されます。
1.正社員化コース
有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換、または直接雇用した場合に助成
現行制度
■支給額(1人あたり)(中小企業の場合)
①有期→正規:57万円
②有期→無期:28万5,000円
③無期→正規:28万5,000円
■加算措置(1人あたり)(中小企業の場合)
(1)派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用: 28万5,000円
(2)母子家庭の母等または父子家庭の父を転換: ① 95,000円、②③47,500円
(3)勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定し
有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換:95,000円
加算措置の新設(令和3年12月21日以降)
人材開発支援助成金の特定の訓練終了後に正社員化した場合は助成額を加算
(他の加算措置と併給可)
■加算措置(1人あたり)(中小企業も大企業も同額)
①有期→正規:95,000円
②無期→正規:47,500円
≪対象訓練≫
●特定訓練コース【IT技術の知識・技能を習得するための訓練(ITSSレベル2~4)】
●特別育成訓練コース【一般職業訓練または有期実習型訓練】
※令和3年12月21日以降、人材開発支援助成金も改正
※特定訓練コースは有期雇用労働者は対象外のため「②無期→正規」のみ対象
時限措置の延長(令和3年12月21日以降)
・令和3年度限りとしていた紹介予定派遣労働者の要件緩和措置を延長
・対象労働者を「コロナの影響による離職者」に限定→【求職者全体】に拡大
対象労働者が新型コロナウイルス感染症の影響を受け、就労経験のない職業に就くことを希望する者の場合は、紹介予定派遣の後、派遣先の事業所に正社員として直接雇用された場合、直接雇用前に当該事業所に従事していた期間が2か月以上~6か月未満でも支給対象(通常6か月以上)となります。
2.賃金規程等改定コース
有期雇用労働者等の基本給の賃金規程等を2%以上増額改定し昇給した場合
一部拡充
増額の対象者が全ての非正規雇用労働者の場合でも、一部(雇用形態別・職種別等)の非正規雇用労働者の場合でも賃金増額を行った労働者1人当たりの助成額が同額。労働者単位で助成することで、現行よりも助成額が高くなる場合あり。
今回のキャリアアップ助成金の変更点についての詳細はリーフレットでご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000761987.pdf
改正に関するQ&Aはこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000875050.pdf
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