所得税の確定申告の提出はお済みですか?/税に関するご相談は岡崎市の税理士法人アイビスへ!


確定申告の納期限3月15日(火)が近づいてまいりました。皆さま確定申告の提出はお済でしょうか。
期限内に納付できなかった場合や振替納税をご利用の方が残高不足等で振替できなかった場合には法定納期限の翌日から完納の日までの延滞税がかかります。

延滞税の計算方法

延滞税の額は、法定納期限の翌日から完納する日までの日数に応じ、次により計算した金額の合計額(1+2)となります。

①    {納付すべき本税の額×延滞税の割合×期間(日数)}÷365日=金額
※期間(日数)→法定納期限の翌日から完納の日または2月を経過する日
②    {納付すべき本税の額×延滞税の割合×期間(日数)}÷365日=金額
※期間(日数)→2月を経過する日の翌日から完納の日
①の金額+②の金額=延滞税の額

納税猶予

期限内の納税が難しい場合に、申請により税務署長の承認を受けて、期限後に(必要に応じ分割して)納税ができるようになる納税猶予制度もあります。
納税の猶予を受けるためには一定の条件を満たす必要がありますが、猶予が認められると延滞税が軽減又は免除されます。

確定申告等でお困りの方、ぜひ岡崎市の税理士法人アイビススタッフまでお問い合わせくださいませ。
岡崎市の税理士法人アイビスでは事業者様に有用な情報を提供しています。

参考サイト→国税庁HP(所得税の確定申告)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/


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