36協定とは?/岡崎市の税理士法人アイビスが知っていると役に立つ情報をお届け


36協定とは
時間外労働および休日労働をさせる場合に必要な協定

労働基準法では、労働時間は原則として1日8時間・1週40時間以内とされています。
これを「法定労働時間」といいます。
法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には、
・労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結
・所轄労働基準監督署長への届出 が必要です。
36協定では時間外労働を行う業務の種類や1日、1か月、1年当たりの時間外労働の
上限などを決めなければなりません。

時間外労働の上限は?

2018年6月に労働基準法が改正され、36協定で定める時間外労働に罰則付きの上限が
設けられました。
(2019年4月施行。ただし、中小企業への適用は2020年4月~)
・時間外労働の上限(「限度時間」)は、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
・臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできません。また月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。

2021年4月から36協定届が新様式に変更

2021年4月からは協定届がより提出しやすい様式に変更
・36協定届における押印・署名の廃止
  記名は必要あり
・36協定の適正な締結に向けて、労働者代表(※)についてのチェックボックスが新設
  ※労働者代表:事業場における過半数労働組合又は過半数代表者
・電子申請による届出が可能

36協定の届出の流れ(時間外・休日労働が生じる時の届出)

① 労働者代表と使用者で合意のうえ、36協定(労使協定)を締結
② 36協定(労使協定)の内容を36協定届(様式第9号等)に記入
③ 36協定届を労働基準監督署に届出
④ 常時各作業場の見やすい場所への掲示や、書面の交付等の方法により、労働者に周知

詳しくは厚生労働省のHPやリーフレットをご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000708408.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000454602.pdf

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