所得税・消費税の振替納税日/岡崎市の税理士法人アイビスの解説


R4.4.21(木)はR3年度の所得税の振替納税の日(銀行引落日)です。
皆様、引落口座の残高確認はお済でしょうか。
残高不足等で引落ができなかった場合には法定期限の翌日から完納の日までの延滞税がかかります。

R3年度申告所得税・消費税の振替納税の日

R3年度申告所得税→振替日R4.4.21(木)
R3年度申告消費税→振替日R4.4.26(火)

※但し、令和3年分確定申告において、申告所得税、個人事業者の消費税に関する申告・納付期限の延長をされた方は下記の通りとなります。

R3年度申告所得税→振替日R4.5.31(火)
※「新型コロナウイルス感染症」又は「e-Tax 接続障害」の影響により期限の延長をされた方が対象
R3年度申告消費税→振替日R4.5.26(火)
※「新型コロナウイルス感染症」の影響により期限の延長をされた方が対象

延滞税の計算方法

延滞税の額は、法定期限の翌日から完納する日までの日数に応じ、次により計算した金額の合計額(1+2)となります。

①{納付すべき本税の額×延滞税の割合×期間(日数)}÷365日=金額
※期間(日数)→法定納期限の翌日から完納の日または2月を経過する日
②{納付すべき本税の額×延滞税の割合×期間(日数)}÷365日=金額
※期間(日数)→2月を経過する日の翌日から完納の日
① の金額+②の金額=延滞税の額

税金等でお困りの方、ぜひ岡崎市の税理士法人アイビスのスタッフまでお問い合わせくださいませ。
岡崎市の税理士法人アイビスでは事業者様に有用な情報を提供しています。

参考サイト→国税庁HP(主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200042/noufu_kigen.htm


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