令和4年度の65歳超雇用推進助成金について/岡崎市の税理士法人アイビスの解説

65歳超雇用推進助成金とは

高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引き上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対しての助成金です。
3コースで構成されています。

1.65歳超継続雇用促進コース
2.高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
3.高年齢者無期雇用転換コース

今回はその中でも人気の高い【65歳超継続雇用促進コース】について解説します。

65歳超継続雇用促進コースとは

令和4年4月1日以降にA~Dのいずれかを実施した事業主に対して助成を行います。
A. 65歳以上への定年引上げ
B. 定年の定めの廃止
C. 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
D. 他社による継続雇用制度の導入

支給額

A. 65歳以上への定年引上げ、B. 定年の定めの廃止


措置内容→ 65歳 66~69歳 70歳以上 定年廃止
60歳以上被保険者↓ 5歳未満 5歳以上
1~3人 15万円 20万円 30万円 30万円 40万円
4~6人 20万円 25万円 50万円 50万円 80万円
7~9人 25万円 30万円 85万円 85万円 120万円
10人以上 30万円 35万円 105万円 105万円 160万円

C. 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入


措置内容→ 66~69歳 70歳以上
60歳以上被保険者数↓
1~3人 15万円 30万円
4~6人 25万円 50万円
7~9人
40万円
80万円
10人以上 60万円 100万円

D. 他社による継続雇用制度の導入

※下記の表の支給額を上限に、他社における制度の導入に要した経費の1/2の額を助成


措置内容 66~69歳 70歳以上
支給上限額 10万円 15万円

申請受付期間(令和4年度より変更のため注意が必要)

措置の実施日が属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から5開庁日(行政機関の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日)は除く)までに、「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)支給申請書」に必要な書類を添えて、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の各都道府県支部 高齢・障害者業務課(東京および大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に支給申請


制度実施月 申請期間 制度実施月 申請期間
4月 5月~8月の各月月初から5開庁日以内 10月 11月~2月の各月月初から5開庁日以内
5月 6月~9月の各月月初から5開庁日以内 11月 12月~3月の各月月初から5開庁日以内
6月 7月~10月の各月月初から5開庁日以内 12月 1月~4月の各月月初から5開庁日以内
7月 8月~11月の各月月初から5開庁日以内 1月 2月~5月の各月月初から5開庁日以内
8月 9月~12月の各月月初から5開庁日以内 2月 3月~6月の各月月初から5開庁日以内
9月 10月~1月の各月月初から5開庁日以内 3月 4月~7月の各月月初から5開庁日以内

※各月ごとの予算額上限もしくは四半期ごとの予算額上限の超過が予見される場合、または各月の申請受付件数の動向から、各月の予算額上限を超える恐れが高いと認める場合、支給申請の受付を停止する場合あり

支給申請の受付状況については(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構HPにてご確認ください。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html

65歳超雇用推進助成金の詳しい内容は厚生労働省のHPまたはリーフレット等でご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000763756.pdf

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