年次有給休暇とは?/岡崎市の税理士法人アイビスが労働者の権利について解説

年次有給休暇とは労働基準法で定められた労働者に与えられた権利で、心身ともにリフレッシュさせるためのものです。
業種、業態にかかわらず、また正社員、パートタイム労働者の区分に関係なく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して付与されます。
※発生の日から2年間で時効により消滅するので計画的に取得することが必要です。

1.年次有給休暇の付与日数

(1)通常の労働者


継続勤務年数(年) 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
付与日数(日) 10 11 12 14 16 18 20

(2)週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者


週所定
労働日数
1年間の
所定労働日数
勤続勤務年数(年)
0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
付与日数 4日 169~216日 7 8 9 10 12 13 15
3日 121~168日 5 6 6 8 9 10 11
2日 73~120日 3 4 4 5 6 6 7
1日 48~72日 1 2 2 2 3 3 3

2.年次有給休暇の取得要件

① 雇入れの日から6か月間継続勤務
② 全労働日の8割以上出勤

3.年次有給休暇の取得時季

労働者が指定することにより決まり使用者はこれを拒むことができません。ただし、事業の正常な運営が妨げられる場合は、【時期変更権】を行使することが可能です。
※時季変更権の行使が認められるのは同じ日に多くの労働者が同時に休暇指定した場合などで、単に業務が多忙だからという理由は認められません。

4.年次有給休暇の時期指定義務

2019年4月(中小企業は2020年4月)から、働き方改革の一環として、使用者は法定の年次有給休暇が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間年次有給休暇を取得させる義務が生じました。
これは、同僚への気兼ねや年次有給休暇を請求することをためらう等の理由により年次有給休暇の取得率が低い現状を打破するため労働基準法が改正されたためです。

5.年次有給休暇の計画的付与、時間単位年休

(1)年次有給休暇の計画的付与
5日を超える分は、労使協定を結べば計画的に休暇取得日を割り振ることが可能

(2)時間単位年休
1日単位で与えることが原則ですが、労使協定を結べば1時間単位で与えることが可能(上限は1年で5日分)

(3)半日単位有給
労使協定の締結なしに与えることが可能(上限なし)

6.年次有給休暇について支払うべき賃金

① 労働基準法で定める平均賃金
② 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
③ 健康保険法に定める標準報酬月額の30分の1に相当する金額
上記①~③のいずれかを支払う必要があり、どれを選択するかは就業規則などに明確に規定しておく必要があります。(③の場合は労使協定の締結必要)

7.年次有給休暇の買い取りは原則不可

年次有給休暇は従業員のリフレッシュを目的とした休暇のため、当初から約束して買取ることは原則不可です。
ただし、下記のように例外的に買取りが認められる場合もあります。
① 法律で定められた日数を上回る有給休暇
② 退職時に残っている有給休暇
③ 時効になった有給休暇

企業が積極的に取り組んでいる働き方改革の1位が【年次有給休暇の取得の奨励】です。
年次有給休暇を取得することでリフレッシでき、翌日からの活力となり生産性が高まることもあります。
この機会に積極的に年次有給取得を推進しませんか?

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