所得税の予定納税について/岡崎市の税理士法人アイビスによる知っているとお得な情報をお届け
予定納税とは
前年分の予定納税基準額が15万円以上となっている場合には、原則、この予定納税基準額の3分の1相当額をそれぞれ7月と11月に納めることとなっています。
予定納税基準額とはその年の5月15日現在に確定している前年分の所得金額や税額からその年の納税額を算出した金額です。
予定納税額は確定申告の際に税額から差し引くことにより精算します。
対象者には税務署から6月15日までに通知書が届きます。
納税する額
予定納税基準額の3分の2に相当する金額(※2期分合計)
予定納税の減額申請
廃業、休業又は業績不振などの理由でその年の6月30日(※1)の現況による申告納税見積額が税務署から通知されている予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合等は予定納税の減額申請をすることができます。
第1期分の予定納税の減額申請をする場合は原則として7月15日(※2)までに予定納税額の減額申請書に必要事項を記載し、提出が必要となります。
※1、第1期(7月)の減額申請はその年の6月30日までの所得金額の見積もりを、第2期(11月)の減額申請はその年の10月31日までの所得金額の見積もりが基準となります。
※2、第2期分は原則として11月15日が期日となります。
予定納税の納付期日
- 第1期分→7月31日まで
- 第2期分→11月30日まで
予定納税の納付方法
- ダイレクト納付
- クレジットカード納付
- コンビニ納付
- 振替納税(金融口座より引落)
詳しくは岡崎市の税理士法人アイビススタッフまでお問い合わせ下さいませ。