定時決定(算定基礎届)とは?/岡崎市の税理士法人アイビスが皆様の身近な情報をお届け


定時決定(算定基礎届)とは

健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料は、月の報酬を等級ごとに区切った標準報酬月額により算出され、給与から控除されています。ただ、昇給や働き方の変化等により実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないよう、3カ月間(4月~6月)の報酬月額を算定基礎届にて届出し、毎年1回標準報酬月額を決定し直すことを定時決定といいます。
決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。

定時決定の対象者

毎年7月1日現在のすべての被保険者および70歳以上被用者
ただし、以下の(1)~(4)のいずれかに該当する方は、算定基礎届の提出は不要
(1)6月1日以降に資格取得した方
(2)6月30日以前に退職した方
(3)7月改定の月額変更届を提出する方
(4)8月または9月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方

標準報酬月額の決定方法

毎年7月1日現在で使用される全被保険者について、同日前3カ月間(4月、5月、6月、いずれも支払基礎日数17日以上)に受けた報酬の総額をその期間の総月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額を決定します。

手続き時期

毎年7月10日まで(10日が土曜または日曜の場合は翌営業日が提出期限。令和4年は7月11日まで)に事業主が事務センターか年金事務所に提出します。

詳しくは年金機構のHPをご覧くださいhttps://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html

岡崎市の税理士法人アイビスでは皆様のお役に立てる情報をお届けしています。
いつでもお気軽に岡崎市の税理士法人アイビスまでお問い合わせください。


関連記事

この記事のハッシュタグに関連する記事が見つかりませんでした。