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高額療養費制度とは

医療機関や薬局の窓口で支払った額が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。
※ただし、入院時の食事負担や差額ベッド代は含みません。

上限額は、年齢や所得に応じて異なります。(下図参照)



例えば55歳の年収約370万円~770万円の方
100万円の医療費で、窓口の負担(3割)が30万円かかる場合
自己負担の上限額 80,100+(1,000,000-267,000)×1%=87,430円となります。

高額療養費の支給申請はどのように行うの

ご自身が加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など)に高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで支給が受けられます。病院などの領収書の添付を求められる場合もあります。
ご加入の医療保険によっては支給申請を勧めたり、自動的に高額療養費を口座に振り込んでくれたりするところもあります。

支給申請はいつまでさかのぼれるの

高額療養費の支給を受ける権利の消滅時効は、診療を受けた月の翌月の初日から2年です。この2年間の消滅時効にかかっていない高額療養費であれば、過去にさかのぼって支給申請することができます。
もしかして自分かあてはまるかも?と思ったら医療費の領収書等を確認してみましょう。

岡崎市の税理士法人アイビスでは皆様に役立つ身近な情報を提供しています。
いつでもお気軽に岡崎市の税理士法人アイビスまでお問い合わせ下さい。


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