ゴルフの課税・非課税処理①/岡崎市の税理士法人アイビスの解説
岡崎市にある税理士法人アイビスです。
この記事ではゴルフの課税・非課税処理①として「ゴルフクラブの入会金と会費等の処理」について説明していきます。
1.ゴルフクラブの入会金
①法人会員として入会する場合
(ア)無記名式
無記名式の法人会員の場合、誰もがプレーできるため、資産に計上します。
(イ)記名式
記名式の法人会員の場合、名義人である役員または従業員が業務に関係なく利用するため給与課税として処理することが必要です。
②個人会員として入会する場合
原則として給与課税になります。
しかし、無記名式の法人会員制度がないために個人会員として入会し、ゴルフクラブへの入会が業務上必要であるとされると認められるときは入会金の資産計上が認められます。
③他人から会員権を購入した場合
ここでいう入会金とは、ゴルフクラブに入会するための費用であるため、他人の有する会員権を購入した場合には、購入代金のほか名義変更にかかる手数料も含め上記①や②のように処理をします。
参考文献:ゴルフクラブの入会金(9-7-11)
④資産計上した入会金について
原則として資産計上した入会金についての償却は認められません。
しかし、ゴルフクラブを脱退しても返還を受けることのできない入会金の額は脱退をした事業年度の損金に算入することができます。
※預託金制ゴルフクラブの会員権については、退会の届出・破産手続開始の決定等の事実に基づき預託金返還請求権の全部または一部が顕在化した場合につき、顕在化した部分について金銭債権として貸倒損失及び貸倒引当金の対象とすることができます。
2.ゴルフクラブの会費等
①入会金を資産に計上している場合
ゴルフクラブに支出する年会費、ロッカー料などの費用(プレー代を除く)については交際費として計上できます。
②入会金を給与課税としている場合
ゴルフクラブに支出する年会費、ロッカー料などの費用(プレー代を除く)については会員である役員または従業員の給与として計上します。
※プレーに直接要する費用については、入会金を資産計上しているかに関わらず、法人の業務の遂行上必要なものについては交際費に、その他の場合には役員または使用人に対する給与とします。
参考文献:年会費その他の費用(9-7-13)
3.交際費として計上するゴルフのプレー代等
ゴルフプレー代を交際費として計上する場合3つの税率を併用することとなります。
- 10%
ゴルフのプレー費用
- 8%(軽減税率)
ゴルフ場での飲食代
- 非課税
ゴルフ利用税、振興基金代
ゴルフに関わる課税・非課税要件は複雑でわかりにくいことが特徴です。今回の記事で触れたのはほんの一部になっています。
●月例記録会、競技会への参加の時はどうすれば…?
●無記名式の会員権を買ったのに自分しか利用していないのだけれど…?
このような疑問にも岡崎市にある税理士法人アイビスでは対応をしております。
岡崎市・名古屋にある税理士法人アイビスでは、皆様に役立つ情報を随時お知らせしています。いつでもお気軽に岡崎市の税理士法人アイビスまでお問い合わせください。