コロナで療養の場合の傷病手当金申請について/岡崎市の税理士法人アイビスが最新情報をお知らせ


新型コロナウイルスの第7波が猛威を振るっています。自分で気を付けていても万が一罹患した場合は会社を休むことになりますが、その場合でも健康保険から傷病手当金が支給されます。この度、新型コロナウイルスに罹患した場合の傷病手当金の申請についてのQ&Aに改訂がありました。

傷病手当金

病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されるものです。
また昨年12月のコラムでもお知らせしたように、令和4年1月1日から傷病手当金の支給期間が通算されることになったのは記憶に新しいと思います。

傷病手当金の支給に関するQ&Aが改訂(7つが追加)

① 業務災害以外の事由で罹患した新型コロナウイルス感染症の後遺症の療養のため労務に服することができない場合→傷病手当金は支給される。

② 被保険者の検査は実施していないが、同居家族が濃厚接触者となり有症状になった場合で、医師が被保険者を感染していると診断した場合→傷病手当金は支給される。

③ 第7波で業務がひっ迫する中、医療機関や保健所の業務負担を減らすため、保健所などが発行する「宿泊・自宅療養証明書」は不要とした。健康保険法では医師の意見書と事業主証明の添付を義務付けているが同証明書の提出は求めていないため、保険者において一律に当該証明書を求めることは適切ではないと判断したため。

④「宿泊・自宅療養証明書」が提出された場合、医師の意見書として取り扱えるかどうか
・ 疾病又は負傷の発生した年月日
・ 原因
・ 主症状
・ 経過の概要
・ 労務不能期間
・ 医師等による診断年月日及び氏名
上記要件を満たせは医師の意見書として取り扱ってよいこととなった。

⑤ 被保険者の治癒後においても、事業主から感染拡大の防止を目的として自宅待機を命じられたため労務に服することができない場合→被保険者が疾病・負傷等の療養による労務不能と認められないため傷病手当金は支給されない

⑥ 事業主から自宅待機を命じられていた期間中に新型コロナウイルス感染症に感染した場合の傷病手当金の待期期間の始期は?→医師の意見書等の内容を踏まえて判断される。

⑦ 海外で新型コロナウイルス感染症に感染し医師の意見書を添付できない場合→事業主の証明により保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金が支給される。

傷病手当金についての詳細は、下記の協会けんぽのHPをご覧下さい。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31710/1950-271/

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&Aの改訂について
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220705S0010.pdf

岡崎市の税理士法人アイビスでは皆様のお役に立てる情報をお届けしています。
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