令和4年10月から最低賃金が改定されます/岡崎市の税理士法人アイビスが最新情報をお知らせ

最低賃金とは

最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めてもそれは法律によって無効とされ最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。

適用される対象者は

雇用形態に関係なくすべての労働者に適用されます。

対象となる賃金は

毎月支払われる基本的な賃金が対象で、残業代やボーナスは対象外です。

最低賃金のチェック方法は

日給や週給、月給制などの場合は、対象賃金額を時間額に換算し、適用される最低賃金と比較します。

最低賃金の周知義務は

使用者は労働者に最低賃金を周知する義務があります。

令和4年10月以降の最低賃金(東海3県)


都道府県名 最低賃金時間額(円) UP額(円) 発効年月日
令和4年度 令和3年度
愛知県 986 (955) 31 令和4年10月1日
三重県 933 (902) 31 令和4年10月1日
岐阜県 910 (880) 30 令和4年10月1日

その他の地域別最低賃金は厚生労働省のHPでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。支払わない場合は、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています。

10月の給与から最低賃金が適用されますので、今一度最低賃金を確認しましょう!

岡崎市の税理士法人アイビスでは皆様のお役に立てる情報をお届けしています。
いつでもお気軽に岡崎市の税理士法人アイビスまでお問い合わせください。


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