ゴルフの課税・非課税処理②/岡崎市の税理士法人アイビスの解説


岡崎市にある税理士法人アイビスです。

本日はゴルフの課税・非課税処理②として「ゴルフ会員権」について解説していきます。

ゴルフ会員権(消費税)

ゴルフ会員権には株式形態のものと、預託形態のものがありますが、消費税の課税関係が異なることはありません。

ゴルフクラブ

ゴルフクラブが会員権を発行する場合、発行に関して収受する金銭は株式形態の場合は「出資金」となり、預託形態の場合は「預り金」となるので資産の譲渡等の対価に該当しないため、課税にはなりません。

しかし、入会金など会員資格を付与することと引き換えに収受する返還を要さないものについては役務提供の対価として課税の対象となります。

また、プレー代・ロッカー使用料・年会費・名義書換料も課税の対象となります。

ゴルフ会員権業者

会員権の所有者または購入希望者から委託を受けて会員権の売買を行った場合、仲介にかかる手数料は役務提供の対価として課税の対象となります。

また、会員権の所有者から買い取った会員権を売買する場合、株式形態のものは株式の譲渡に、預託形態のものは金銭債権の譲渡に該当しますが課税の対象となります。この場合、会員権の譲渡について購入者から収受する金額が課税資産の譲渡等の額の対価になります。

会員権所有者からの買取は課税仕入れになります。

ゴルフ会員権所有者

事業所である会員権所有者がゴルフクラブに支払う年会費等は課税仕入れにかかる支払対価に該当します。

また、事業者がゴルフ会員権業者から会員権を購入した場合、課税仕入れになります。

ただし、ゴルフクラブが発行した会員権を直接取得する場合は、不課税取引にかかるものであるため、返還を要さない入会金などを除き課税仕入れとはなりません。

参考文献:ゴルフクラブ等の入会金(5-5-5)

会員権の譲渡(所得税)

ゴルフ会員権には、特定の株主にならなければ会員となれない会員権とその他の会員権に区別されます。これらの会員権を売ったときの所得は譲渡所得として総合課税されます。

所有期間が5年以内

  • 譲渡価額-(取得費用+譲渡費用)=ゴルフ会員権の譲渡益
  • (ゴルフ会員権の譲渡益+ゴルフ会員権以外の総合課税の譲渡益)-特別控除50万円=課税される譲渡所得の金額

所得期間が5年を超える

  • 譲渡価額-(取得費用+譲渡費用)=ゴルフ会員権の譲渡益
  • (ゴルフ会員権の譲渡益+ゴルフ会員権以外の総合課税の譲渡益)-特別控除50万円=譲渡所得の金額
  • 譲渡所得の金額‪✕‬1/2=課税される譲渡所得の金額

参考文献1:ゴルフ会員権の譲渡による所得(33-6の2)

参考文献2:ゴルフ場の利用権の譲渡に類似する株式等の譲渡による所得の所得区分(33-6の3)

ゴルフ会員権の評価(贈与税・相続税)

取引相場のある会員権

課税時期の取引価格の70%に相当する額によって評価します。

この場合において、取引価格に含まれない預託金等があるときは下記との合計額で評価します。

①課税時期において直ちに返還を受けることのできる預託金等

ゴルフクラブの規約に基づいた返還を受けることのできる金額

②課税時期から一定期間経過したあと返還を受けることのできる預託金等

ゴルフクラブの規約に基づいた返還を受けることのできる金額から返還を受けることできる日までの期間に応じる基準年利率の複利現価の金額

取引相場のない会員権

①株主でなければ会員となれない会員権

財務評価基本通達における株式の価額に相当する金額

②株主かつ、預託金等を預託しなければ会員となれない会員権

ア)株式の価額

上記、「取引相場のある会員権」①に掲げる方法で計算した金額

イ)預託金等

上記、「取引相場のある会員権」①または②に掲げる方法で計算した金額

預託金等

上記、「取引相場のある会員権」①または②に掲げる方法で計算した金額

参考文献:ゴルフ会員権の評価(211)


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