10月から後期高齢者の窓口負担割合が変わっています/岡崎市の税理士法人アイビスが身近な情報をお届けします


令和4年10月1日から後期高齢者医療保険制度の加入者で一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が変わっています。

後期高齢者医療制度とは

後期高齢者医療制度は、75歳(一定の障害がある人は65歳)以上の方が加入する医療保険制度で、 従来の老人保健制度に代わり2008年(平成20年)4月より施行されました。

令和4年10月から変わること

課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が
①75歳以上の方が1人だけ(単身世帯)の場合→200万円以上で2割負担に変更
②75歳以上の方が2人以上(複数世帯)の場合→320万円以上で2割負担に変更


収入要件 75歳以上の該当者 窓口負担割合
課税所得が28万円以上の方 いない 1割
課税所得28万円以上かつ「年金・その他合計所得金額」の合計が200万円未満 1人 1割
課税所得28万円以上かつ「年金・その他合計所得金額」の合計が200万円以上 1人 2割
課税所得28万円以上かつ「年金・その他合計所得金額」の合計が320万円未満 2人 1割
課税所得28万円以上かつ「年金・その他合計所得金額」の合計が320万円以上 2人 2割
課税所得が145万円以上 3割

ただし、令和7年9月30日までは配慮措置があります

◆令和7年9月30日まで、2割負担となる方は1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます。(入院医療費は対象外)
◆同一の医療機関・薬局等での受診は、上限額以上窓口で支払う必要はありません。
◆そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を後日高額療養費として払い戻します。

配慮措置が適用される場合の計算方法
〈例〉1か月の外来医療費全体額が50,000円の場合


窓口負担割合1割のとき① 5,000円 令和4年9月30日まで
窓口負担割合2割のとき② 10,000円 令和4年10月1日から
負担増③(②‐①) 5,000円
窓口負担の上限④ 3,000円
払い戻し当(③-④) 2,000円 配慮措置

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