小切手の換金方法について/岡崎市の税理士法人アイビスがお役立ち情報をお届けします


初めて小切手を手にしたとき、どうすればいいのか悩みますよね。また、現金と同様の扱いをすることは知っていても、どう換金すればよいのかわかりませんよね。
そこで、小切手の換金方法、換金場所、期日、注意点等を説明いたします。

小切手の換金方法

小切手の現金化は金融機関の窓口で行います。小切手表面の金額の上には、支払金融機関の名称と支店名が書かれています。基本的には当該金融機関に持ち込んで現金化するのが一番スムーズです。
しかし、遠方で簡単には行けない地域の金融機関である場合には、自分が取引している金融機関に取り立てを依頼することもできます。支払い金融機関に直接持ち込むか、別の金融機関に取り立てを依頼するかによって手数料や現金化に要する期間は変わってきます。

換金する際の手数料

小切手を表面に書かれた支払金融機関に持ち込んで現金化する場合は、基本的に手数料はかかりません。ただし、支払金融機関は金融機関本体だけでなく、支店名まで記載されていますから、手数料を無料にしたい場合は当該支店まで足を運ぶ必要があります。
支店が違えば同じ金融機関でも取引扱いになるので手数料がかかってきます。支払金融機関とは別の金融機関に取り立てを依頼する場合も同様に手数料がかかります。

換金の期限

小切手の換金期限は2つあります。
1つは呈示期間と呼ばれるもので、金融機関に提示して対応してもらえる期間です。期間は、振出日の翌日から10日間です。呈示期間の最終日が金融機関の休業日にあたる場合は、その翌営業日まで期間が延びます。呈示期間が過ぎてしまっても、小切手を現金化できなくなるわけではありません。
もう1つは、小切手自体に有効期限があり、振出日から6か月とされています。6か月を過ぎると現金化できなくなります。また、有効期限の6か月以内であれば、呈示期間を過ぎても現金化できますが、振出人が決済の取り消しを行っている場合は、現金化できなくなりますので、小切手を受け取ったら早めに手続きをしましょう。

換金の際の本人確認

小切手の現金化では本人確認を要するケースもあります。
法律上、窓口にて10万円を超える金額の小切手に対して現金払いの時には、必ず本人確認が必要になります。また、記名式小切手の場合も、当人であることを証するために本人確認を要します。
個人の場合は運転免許証や保険証、年金手帳、パスポートなどがあればその場で本人確認を済ませることができます。
法人の場合は、登記事項証明書や印鑑登録証明書等と現金化する個人の本人確認書類も必要となります。
あらかじめ小切手を持ち込む金融機関に問い合わせ、本人確認が必要か、どのような資料を用意すれば良いか確認しておくとよいでしょう。

まとめ

小切手には現金化できる期間があるので、呈示期間内に現金化を済ませられるように、受け取ったら速やかに銀行に持参しましょう。
小切手の不正利用を防ぐためにも、紛失・盗難の被害に遭わないように管理も徹底してください。

名古屋市・岡崎市の税理士法人アイビスでは皆様のお役に立てる情報をお届けしています。相談事があればお気軽に岡崎市の税理士法人アイビスまでお問い合わせください。


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