令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)について/岡崎市の税理士法人アイビスがお知らせします
雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)とは
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、労使間の協定に基づき雇用調整(休業)を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
雇用調整助成金等
令和4年10~11月 | 令和4年12月~ 令和5年1月 |
令和5年2~3月 | ||
中小企業 | 原則的な措置 ※2、※5 |
4/5(9/10) 8,355円 |
2/3 8,355円 |
|
地域特例※3 業況特例※4 |
4/5(10/10) 12,000円 |
ー | ||
特に業況が厳しい 事業主(経過措置)※6 |
2/3(9/10) 9,000円 |
ー | ||
大企業 | 原則的な措置 ※2、※5 |
2/3(3/4) 8,355円 |
1/2 8,355円 |
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地域特例※3 業況特例※4 |
4/5(10/10) 12,000円 |
ー | ||
特に業況が厳しい 事業主(経過措置)※6 |
ー | 1/2(2/3) 9,000円 |
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(かっこ書きの助成率は蚕糖を行わない場合)(※1)
(※1)令和3年1月8日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断
(※2)生産指標が前年同期比(令和5年3月までは令和元~4年までのいずれかの年の同期又は過去1年のうち任意月との比較でも可)で1か月10%以上減少している事業主。
尚、令和4年12月以降に対象期間が1年を超える事業主については業況を再確認する
(※3)緊急事態措置を実施すべき区域・まん延防止等重点措置を実施すべき区域において、知事による新型インフルエンザ等対策特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主(知事が定める区域・業態に係る事業主が対象)
各区域における緊急事態措置又は重点措置の実施期間の末日の属する月の翌月末まで適用
(※4)生産指標が最近3か月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比で30%以上減少している事業主
尚、令和4年4月以降は毎月業況を確認
詳しくは厚生労働省のホームページにてご確認下さい。https://www.mhlw.go.jp/stf/r412cohotokurei_00001.html
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