令和5年4月から賃金のデジタル払いが可能に/岡崎市の税理士法人アイビスが情報をお届け
キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中
令和4年11月に労働基準法施行規則の一部を改正する省令案が発表され
令和5年4月1日から賃金のデジタル払いが可能になりました。
賃金の支払いについて
労働基準法第24条では
①通貨(現金)で
②直接労働者に
③その全額を
④毎月一回以上
⑤一定の期日を定めて支払わなければならない
と定められています。
①通貨(現金)のほか、労働者の同意を得た場合には銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振込み等により支払うことができます。
上記に加え令和5年4月1日から使用者が労働者の同意を得て一定の要件を満たした場合に限り賃金のデジタル払い(PayPay等)ができることになりました。
詳しい内容は厚生労働省のHPをご確認ください。
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