2023年4月から中小企業の月60時間超の時間外労働の割増賃金率が引き上げへ/岡崎市の税理士法人アイビスよりお役立ち情報をお届けします


2023年年4月以降、中小企業に対しても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、現行の25%以上から50%以上に引き上げられます。(大企業は2010年4月からすでに適用)


2023年3月31日まで 2023年4月1日から
60時間以下 60時間超 60時間以下 60時間超
大企業 25% 50% 25% 50%
中小企業 25% 25% 25% 50%

改正のポイント

労働者が健康を保持しながら労働以外の生活のための時間を確保して働くことができるよう、 改正されました。
1か月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
※ 1か月の起算日は、 賃金計算期間の初日、毎月1日、36協定の期間の初日など

1.深夜労働との関係

月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合
深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%75%となります。

2.休日労働との関係

月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、
それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。
※法定休日労働の割増賃金率は35%です。

3.代替休暇

月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇 ) を付与することができます。

代替休暇制度導入にあたっては、過半数組合、それがない場合は過半数代表者との間で労使協定を結ぶことが必要です。

労使協定で定める事項

①代替休暇の時間数の具体的な算定方法
②代替休暇の単位
③代替休暇を与えることができる期間
④代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日

4.就業規則の変更

割増賃金率が50%に上がることによって自社が対象になるのかを把握し、必要に応じて就業規則を適切な内容に変更することが必要です。

詳しい内容は厚生労働省のHPでご確認ください。

時間外労働の割増賃金率が引き上げられることにより、長時間労働の削減や助成金を活用して労働環境をより良く労働者が健康で働ける職場にしていきましょう!

岡崎市の税理士法人アイビスでは皆様のお役に立てる情報をお届けしています。
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