消費税のインボイス制度について⑨/岡崎市・名古屋市にある税理士法人アイビスが解説


令和5年10月1日から始まるインボイス制度を機に、請求書の記載事項、仕入税額控除の適用を受ける要件が変わります。

請求書の記載事項
適格請求書、適格簡易請求書の記載事項は下記の通りになります。
太字で記載されている内容が従来との変更点になります。

適格請求書
①    適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②    取引年月日
③    取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④    税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤    税率ごとに区分した消費税額等
⑥    書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

適格簡易請求書
不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業などに係る取引については、一部項目を省略した適格簡易請求書を交付することができます。
①    適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②    取引年月日
③    取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④    税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
⑤    税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率

仕入税額控除の適用を受ける要件
令和5年10月1日以降、原則として適格請求書の保存が仕入税額控除の要件となります。ただし、業種によっては、請求書等を交付するのが困難であるといった理由で、適格請求書の交付義務が免除されることがあります。その場合、買い手側が一定の事項を記載した帳簿を保存していれば、仕入税額控除が認められます。

現行制度とインボイス制度の違い


区分 現行制度(区分記載請求書等保存方式)【令和5年9月末まで】 インボイス制度(適格請求書等保存方式)【令和5年10月1日以後】
登録制度 事業者登録制度なし 事業者登録制度あり
売手に請求書等の交付義務なし 売手にインボイスの交付義務あり(免除特例あり)
免税事業者も請求書等交付可 免税事業者・未登録事業者はインボイス交付不可
請求書等不正交付の罰則なし インボイス不正交付の罰則あり
仕入税額控除 免税事業者からの課税仕入れも仕入税額控除の対象 免税事業者等からの課税仕入れは仕入税額控除の対象とならない(6年間は経過措置あり)
買手に請求書等の保存義務あり 買手にインボイスの保存義務あり
データで受け取った請求書等は不可 電子インボイスの教授と保存可
小売業者等が交付する請求書等は、受領者の名称記載不要 小売業者等は、簡易インボイスの交付可
・消費税額等又は適用税率のいずれか記載
・受領者の名称記載不要
3万円未満の取引等に、請求書等の保存不要の取扱いあり 売手の交付義務が免除される取引等に、インボイスの保存不要の取り扱いあり
買手に帳簿の保存義務あり(記載事項に変更なし)

令和5年10月1日以降、請求書の記載事項、仕入税額控除の適用を受ける要件が変わりますので、早めの準備が必要になります。

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