花粉症対策で節税①/岡崎市の税理士法人アイビスによる知っているとお得な情報をお届け
今年の花粉の飛散量はすさまじく、日本気象協会は花粉飛散量の最大ランクである「非常に多い」の基準値の60倍に及ぶ飛散量が確認されたとして、「10年に1度の大量飛散」と報告しています。
花粉症はれっきとした病気であり、治療にかかった費用は”医療費控除”や”セルフメディケーション税制”の対象となり、職場においてもティッシュペーパーやマスクは経費での計上が可能です。
花粉症とは
花粉症とは「季節性アレルギー性鼻炎」といい、医学上で定義されているれっきとした病気です。
そのため、他の病気と同様に治療にかかった費用は税制上の優遇制度である”医療費控除”もしくは”セルフメディケーション税制”の対象となります。
今回の記事では”医療費控除”について詳しく説明していきます。
医療費控除とは
1年間の治療にかかった費用の10万円を超えた部分を所得から差し引くことで所得税額を低減できる制度です。
花粉症関連では
- 予防
- 検査
- 治療
- 薬品
大きくわけて上記の4段階でかかった費用に適用できます。
1.予防
本来ならば予防にかかる費用は医療費控除の対象外になりますが、花粉症については「早めの治療」と扱われ控除が可能です。
炎症作用を抑える効果のあるステロイド注射やアレルギー物質を含むエキスを投与して免疫力を高める舌下免疫療法などにかかる費用が対象になります。
2.検査
予防と同様、本来ならば検査にかかる費用は医療費控除の対象外になりますが、検査の結果アレルギーが発見されて治療代が必要となれば控除が可能になります。
3.治療
通常の医療費控除と同様、花粉症の場合も医療費控除が可能です。
4.薬品
通常の医療費控除と同様、花粉症の場合も医療費控除が可能で、市販の医薬品でも控除対象になります。
ただし、ドライアイ対策の目薬や栄養補給のためのサプリメントは治療用でないため控除対象外ですが、抗アレルギー作用のある目薬など医療目的で購入するものであれば控除対象です。
医療費控除を適用するには、医療にかかった自己負担額が10万円を超えなければならないため、一定のハードルがあります。
そこで”セルフメディケーション税制”というものが整備されました。
こちらについては次回説明をさせていただきます。
岡崎市、名古屋にある税理士法人アイビスではこのような皆様に役立つ情報を配信しております。
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