脱コロナ後の税務調査/岡崎市・名古屋市にある税理士法人アイビスがお役立ち情報をお届けします。
確定申告期が終わり、春の税務調査やってきます。近年は国税局も感染リスクを考慮して実地調査を控えてきましたが、国がノーマスクを解禁し、新型コロナウイルスが5類移行に移行されたなか、税務調査の全面再開になると思われます。
税務調査の種類や内容を紹介いたします。
税務調査とは
税務調査とは、国税庁が管轄する税務署などによって、納税者が正しく税務申告を行っているかを調査することです。
法人税や所得税をはじめとする多くの税金は、納税者(法人、個人)が自ら税額を計算して申告・納付する「申告納税制度」が採用されています。税額の計算ミスや虚偽の申告の可能性もあるため、不正行為の防止や申告内容の確認を目的に税務調査が行われています。
税務調査の種類
税務調査には、強制調査と任意調査の2つがあります。それぞれの特徴は以下のとおりです。
強制調査とは
国税局査察部が裁判所の令状を持って、強制的に行う税務調査です。脱税の疑いがある納税者が対象で、強制調査の場合、納税者は税務調査を拒否できません。
任意調査とは
脱税の疑いがない、多くの法人・個人が対象の税務調査です。任意調査は税務署から電話で訪問日時などの連絡が入るため、突然訪問されることはありません。電話での事前通知が困難な場合は、通知書が届きます。
税務署の事務年度と調査の時期
事務年度
一般的に官公庁の事務年度は、4月1日~3月31日で、人事異動もそれに合わせて行われています。しかし、税務署等の国税に関連する組織は、7月1日から6月30日が事務年度となります。
税務調査の時期
① 7月から12月(秋の調査シーズン)
年度末や新年度の初めに取り扱う案件の選定を行い、新体制のもと調査が行われることとなります。前任者からの引継ぎや、調査の準備を経て9月から年末に着手というのが一つの繁忙期となります。
法人税等においては、決算が2月~5月となる法人は、この7月から12月(事務年度上期)に調査の対象となり、決算が6月~1月の法人は、1月から6月(事務年度下期)に調査対象となることが多いようです。
② 4月から6月(春の調査シーズン)
この時期も比較的調査連絡が多い時期となります。
一般的に、税務調査官は秋の調査で税額、春の調査で件数のノルマを稼ぐと言われています。
税務調査を受ける際の注意点
・売上の期ズレ
・棚卸資産
・国外取引
まとめ
コロナ禍で思うように実地調査が行えなかったが、国がノーマスクを解禁し、新型コロナウイルスが5類移行に移行されたなか、例年以上に税務調査が行われると思われます。
税務調査を乗り切るには、普段から適切な処理を心掛けて正しく税務申告をすることが大切です。もし税務調査の連絡が来たら、顧問税理士と連携しながら必要書類をそろえ、質問に回答できるように準備を進めましょう。
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