あれもこれも経費に落とせる!?/岡崎市・名古屋市にある税理士法人アイビスの解説
なるべくならどんな支払でも経費で落とせたらと経営者の皆様はお考えではないでしょうか。
公私の区別が難しい経営者の支出は領収書を見た税務職員の判断ひとつで否認されてしまうリスクがあります。
事業の経費として落とせるものは、原則として「事業を行うために使用した費用」とされています。そのため家族サービスで出かけた海外旅行の旅行代金や趣味として通っているゴルフのレッスン代といったプライベートな支出は事業上の経費にすることはできません。
ただ、公私の区別なく事業に打ち込んでいる経営者にとってはプライベートの支出と仕事の支出を明確に区別するのは難しいのが実情です。
経費計上するには
「支出が事業に関連しているという証拠」をあらかじめ残しておくことができれば経費計上が認められるようになってきます。
例えばポルシェやフェラーリなどの高級スポーツカーの購入費用や維持費用は原則として経費計上できます。事業用に利用されていることの証拠書類としては下記の書類などがあります。
- 経営者に交通費・通勤手当が支給されていない
- 通勤や営業巡回に基づく走行距離メーターの記録が残されている
- 経営者が私有する高級車は会社の資産として計上していない
高級車の購入による節税効果は大きいです。自動車の購入費用は原則として月割で6年間かけて経費計上することになります。仮に1,500万円の車両を年度初めに購入したのであればその年だけで500万円の節税効果が得られます。
経費書類をめぐっては領収書を見た税務職員の判断ひとつで否認されてしまうリスクがあります。しかし、実際には事業用の支出だと証明できる書類さえ揃えておけば税務職員を説得させることが可能です。
経費として落とせるものはしっかりと落として無駄な税金を納めないで済むようにしたいものです。
税金などでお困りのことがありましたら岡崎市・名古屋市にある税理士法人アイビスにお気軽にお問合せくださいませ。