集中豪雨と所得税の軽減措置/岡崎市の税理士法人アイビスが事業者様に役立つ情報をお知らせします

台風や集中豪雨など風水害等の自然災害で住宅や家財等に損害を受けた場合、確定申告において所得税法に定める雑損控除または災害減免法により所得税及び復興特別所得税を軽減することができます。

所得税等の軽減措置

雑損控除

適用要件

生活に通常必要な資産(※1)が災害等により損害を受けた場合

※1...事業用固定資産等または別荘や1単位当たりの価額が30万円超の貴金属等のいずれでもない住宅や家財。保有目的・使用状況等により価額の多寡にかかわらず車両も対象。

控除額

損失額-所得金額×1/10または損失額のうち災害関連支出-5万円のうちどちらか多い方の金額

その年で控除しきれない場合は損失が生じた年から連続して確定申告書を提出することで、翌年以降3年間控除の繰越が可能

申告適用するために

確定申告書に雑損控除に係る事項を記載し、災害関連支出の金額に係る領収書の添付

災害減免法

適用要件

被災年の所得金額が1,000万円以下かつ保険金等控除後の住宅又は家財の損失額がその価額の1/2以上の場合

控除額

所得金額に応じて控除される

所得金額が500万円以下の場合、所得税等の全額免除
500万超700万円以下の場合、所得税等の1/2
700万円以上1,000万円以下の場合、所得税等の1/4

申告摘要するために

確定申告書等に適用を受ける旨、被害状況および損害金額の記載

注意点

  1. いずれの方法でも、自治体の発行する罹災証明書を申告書に添付または税務署職員へ提示
  2. 雑損控除の方法では、計算上受領した保険金は資産に生じた損害金額から控除する必要があるが、被災に伴い地方公共団体から受け取った義援金は控除を要さない

このほかにも名古屋・岡崎市にある税理士法人アイビスでは皆様に役立つ情報を随時配信しております。
ご不明な点がございましたらご連絡くださいませ。


関連記事

この記事のハッシュタグに関連する記事が見つかりませんでした。