令和6年からの新NISAについて/岡崎市・名古屋市にある税理士法人アイビスが情報をお届けします。
令和5年度改正により、NISA制度が抜本的に見直され、令和6年1月以降は「つみたて投資枠」と「成長投資枠」からなる新NISA制度が始まります。現行のNISA制度からの主な変更点と、新ジュニアNISAについて紹介します。
現行NISA制度からの変更点
現行NISA | 新NISA | |||
つみたてNISA | 一般NISA | つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
併用可否 | 年ごとに選択適用 | 同一年での併用が可能 | ||
口座開設可能期間 | 令和5年末まで | 制限なし(恒久化) | ||
年間投資上限額 | 40万円 | 120万円 | 120万円 | 240万円 |
非課税保有期間 | 最長20年間 | 最長5年間 | 制限なし(無期限化) | |
非課税保有限度額 | 800万円 | 600万円 | 1,800万円(枠の再利用が可能) | |
1,200万円 |
新NISAの注意
・投資枠の再利用
新NISAにおける非課税保有限度額1,800万円は、簿価残高方式で管理されることから、売却した分については再利用ができます。ただし、売却と同一年に再利用することはできないので注意が必要です。
・現行NISAから新NISAへの移管
現行NISAの新規口座開設・買付は令和5年末までとなります。令和5年末時点でNISA口座がある場合は、その口座を開設している証券会社等に新NISA口座が自動的に開設されるため、原則として口座開設手続は不要です。現行のNISA口座は新NISAの外枠で管理され、引き続き非課税措置の対象となります。
ただし、新NISA口座への移管はできないため、一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISAそれぞれの非課税保有期間経過後は課税口座に払い出されますので、注意が必要です。
令和6年からのジュニアNISA
ジュニアNISAは非課税保有期間終了後も継続管理勘定への移管手続を証券会社等に行うことで、18歳になるまで非課税措置を適用できました。だが、利便性向上の観点から、今後は非課税保有期間が終了するタイミングで、自動的に継続管理勘定に移管されるので、今後は同手続そのものが不要となります。
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