令和5年7月1日以降の雇用調整助成金について/岡崎市の税理士法人アイビスが情報をお届け


判定基礎期間の初日が令和5年7月1日以降の申請について、雇用調整助成金の取扱いは下記になります。

1.計画届の事前提出が必要

令和5年7月1日以降が判定基礎期間の初日である申請については、コロナ前のとおり、各支給対象期間における休業等実施の初日の前日までに休業等実施計画届の提出が必要となります。

①雇用調整の計画

雇用調整(休業等)の具体的な内容を検討し計画をたてます。

②休業等実施計画届

雇用調整の計画の内容について計画届を労働局へ提出します。

③雇用調整の実施

計画届に基づいて雇用調整を実施します。

④支給申請

雇用調整の実績に基づいて支給申請をします。

⑤労働局における審査・支給決定

支給申請の内容について労働局で審査と支給決定が行われます。

⑥支給額の振込

支給決定された額が振込まれます。

≪注意事項≫

※事前に計画届の提出がなかった休業等については、助成金の支給対象外
※初回提出の場合、計画届はなるべく休業等実施の2週間前までに提出
※休業等の予定が計画届の内容から変更になったとき
 ・休業日が増えた場合は休業実施日前までに事前に変更届を提出
 ・計画の範囲内で休業日が減少した場合は変更届は不要
※教育訓練の場合は増減にかかわらず変更届の提出が必要

2.残業相殺を行います

判定基礎期間の初日が令和5年7月1日以降の場合は、コロナ前と同様に残業相殺(※)を行います。
*判定基礎期間中に実施した休業等の延べ日数から所定時間外労働日数を差し引くこと

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