債権放棄と貸倒損失/岡崎市・名古屋にある税理士法人アイビスの解説
個人、法人にかかわらず、債権を取得した場合、不良債権となるリスクがあります。
不良債権になった、に債権回収を十分に行わずに安易に放棄すると多額の税金を支払うことになる恐れがあります。
債権に関する貸倒損失の計上については、いくつかのルールがあり、そのルールを満たさない場合には貸倒損失の損金算入が認められないこともあります。
今回は、債権放棄をした際に貸倒損失が認められるケースについて解説します。
貸倒損失を計上できる3つの要件
法律上の貸倒れ | 金銭債権が切り捨てられた場合 |
事実上の貸倒れ | 金銭債権の金額が回収不能となった場合 |
形式上の貸倒れ | 一定期間取引停止後弁済がない場合等 |
債権放棄とは
債務者の意思にかかわらず債権者の意思のみで債務を消滅させる債権者の単独行為と言えます。
債権放棄の手続きの流れ
① 支払いの催促を行い、回収できなかった事実を残す
債権を損金にするためには、支払いの催促を行ったにもかかわらず債権が回収できなかった、という事実が必要です。債権回収できる可能性がある中で債権放棄を行った場合、「寄付金」を贈与したとみなされることがあるからです。
② 債権者の財務状態を調査する
債権放棄が認められるためには、債務者に支払能力がないということを調査する必要があります。
③ 債権放棄通知書を内容証明郵便で送付する
債権放棄を行ったことを対外的にも証明するために、内容証明郵便で書面により通知を行います。
債権放棄の通知とは
債権放棄は、債権者の一方的な意思表示で効力を生じ、債務者の承諾は必要ありません。
法人税基本通達においても債権放棄は書面によることを要求しています。
法人の有する金銭債権について、「債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額」は、その明らかにされた日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する。
(法人税基本通達9-6-1(4))
「書面」に関する国税庁の見解
債務者に対する債務免除の事実は書面により明らかにされていれば足ります。この場合、必ずしも公正証書等の公証力のある書面によることを要しませんが、書面の交付の事実を明らかにするためには、債務者から受領書を受け取るか、内容証明郵便等により交付することが望ましいと考えられます。
(国税庁のホームページを引用)
まとめ
法人債権者は放棄により損金処理ができるときとできないときがあります。一定の要件を満たさないときは、寄付金扱いとなり、損金処理できる金額が制限されます。
寄付金に当たらないためには、債務超過の状態が3~5年続いており、弁済が不可能であり、文書で債権放棄することが重要です。
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