8月31日から業務改善助成金の制度が拡充されています!/名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスがお知らせ
業務改善助成金とは
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。
拡充のポイント
8月30日まで | 8月31日から | |
対象 事業場 |
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場 | 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業場 |
必要な手続き | 事前に以下の2つの計画を提出 ・賃金引き上げ計画 ・事業実施計画 (設備投資等の計画) |
〈事業場規模50人未満のみ〉 2023.4.1~12.31までに賃金引き上げを実施していれば、 「賃金引き上げ計画」の提出は不要 但し、以下の書類の提出は必要 ・賃金引き上げ結果 ・事業実施計画 (設備投資等の計画) |
8月30日まで | 8月31日から | ||
事業場内最低賃金 | 助成率 | 事業場内最低賃金 | 助成率 |
870円未満 | 9/10 | 900円未満 | 9/10 |
870円以上 920円未満 |
4/5 (9/10) |
900円以上 950円未満 |
4/5 (9/10) |
920円以上 | 3/4 (4/5) |
950円以上 | 3/4 (4/5) |
≪例≫
地域別最低賃金が920円の地域において
【8月30日まで】
事業場内最低賃金が955円(差額35円)→対象外×
【8月31日から】
事業場内最低賃金が955円(差額35円)→対象に◎
注意
今年10月から順次発効される地域別最低賃金の改定額に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げていただく必要があります。
≪例≫10月1日に新しい地域別最低賃金(900円→950円)が発効される場合
9月30日までに事業場内の最低賃金の引き上げ905円→950円を完了→対象◎
10月1日に事業場内の最低賃金の引き上げ905円→950円を実施→対象外×
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