2024年4月相続登記が義務化/岡崎市の税理士法人アイビスが皆様のお役に立つ情報をお伝えします。


◆相続でお困りの皆さまへ 岡崎市 相続サポートセンターへご相談ください

「不動産登記簿を見ても所有者が不明」「所有者の所在が不明で連絡がつかない」状態の「所有者不明土地」が増えています。
管理不全や放置により土地を有効活用できず、周辺の環境悪化を招くなど社会問題が深刻化していることから、民法が改正されました。

所有者不明土地の大きな原因は相続登記の未了であることから、相続登記が義務化されます。
過去の相続分も対象で、所有権取得を知った日から3年以内に申請が必要です。
今後は、住所などの変更登記の申請も義務化され、いずれも違反した場合は過料が科せられます。

なお、相続登記の義務化と同時に施工されるのが「相続人申告登記」です。
相続を開始したことと、自身が相続人であることを登記官に申しでるだけで、相続登記の申請義務を果たせます。

遺産分割協議に時間がかかりそうな場合に役立つ新しい仕組みです。
遺産分割に関する新ルールも今年から導入されています。

被相続人死亡から10年経過した後の遺産分割は、原則として具体的な相続分を考慮せず画一的に行うことで、
長時間放置されていた遺産の管理・処分が困難だった問題を解消します。

相続登記したものの、土地を管理できない場合に国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」も今年の4月より施工されています。
このように変更・創設される制度が多いためご確認ください。

相続登記しないとどうなるか?

新しい不動産登記法では、正当な理由なく相続登記を怠ると10万円以下の過料が科せられます。

相続登記しないデメリットは、このペナルティー以外にも多数あります。

相続登記していない不動産は、相続人全員が法定相続分に従って共有されるため、
相続が発生する度に所有者が増え、権利関係が複雑化します。

面識がない人や所在不明の人が判明し、協議が困難になります。
解決に時間や費用がかかることもあります。

また所有者を証明できるものがないため、売却が困難となり、不動産を担保にした融資も受けられません。

また、相続登記の際には、登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)の納付が必要です。
申請に必要な書類やまた専門家に依頼する費用もかかります。

相続登記を先延ばしにしていた方などで行政の窓口が混みあう事が予想されます。
相続登記をしていない場合は早めの手続をおすすめします。

今後の対策は?

相続登記の義務化に伴い、登記手続きを簡略化する制度も整備されました。

既に始まっている「法定相続情報証明制度」は各手続きの窓口ごとに戸除籍謄本などの束を出し直すのを省ける制度です。


戸除籍謄本と相続関係を一覧にした図を登記所(法務局)に提出することで、登記官の認証文を付した一覧図の写しが交付されます。
5年間は再発行が可能で制度利用は無料です。
活用してみるのを検討してみてもいいでしょう。


具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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