土地を相続する場合、使っておくべき特例/岡崎市 税理士法人アイビス 相続サポートセンターは相続・相続税のご相談を受付中です


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土地を相続した場合、他の相続財産よりも評価額が高額になる場合が多いです。
土地を相続したことで相続税が支払えず、結果として住む場所を手放さなければならなくなる場合があります。
そんなケースを防ぐ目的で設けられている「小規模宅地の特例」を今回は解説します。

特例が適用される条件

①    特定居住用宅地
被相続人が住宅として使用している土地
②    特定事業用宅地
被相続人が事業を行っていた土地
③    貸付事業用宅地
賃貸している土地

三つに分かれます。

そしてそれぞれ限度面積と減額割合が異なります。
土地を複数所有している場合は併用することも可能です。
併用する際には、最も減額の効率がいい組み合わせを考える必要があります。

例えば、特定居住用宅地ならば上限330㎡に対して80%の減額割合であるため、大きく減額できると考えられます。
ここで考えなければいけないのが、土地の評価額です。
仮に、賃貸物件のある土地がもっとも評価額が高い場合は、まず貸付事業用宅地から小規模宅地の特例を適用していくほうがいいという事です。

相続発生前の話し合いが肝心 3年縛りにも注意をする

どの土地に特例を適用するかはあらかじめ話し合っておいた方がいいでしょう。
効率ばかり重視すると相続人間で不公平感が出る場合があります。
また、小規模宅地の特例は遺産分割協議が終わっていることが前提である点にも注意したいです。

そのほか気を付けたいのが、「3年縛りの規則」です。

貸付事業用宅地に小規模宅地等の特例を適用する場合、貸付開始日から相続発生日まで3年以上経過していないと、特例が適用できない。
これは相続発生直前に駆け込みで不動産賃貸事業を開始することで、小規模宅地等の特例を適用させて相続税対策をすることを防ぐ目的があります。

注意:相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等であっても、相続開始の日まで3年を超えて引き続き特定貸付事業(貸付事業のうち準事業以外のものをいいます。以下同じです。)を
行っていた被相続人等のその特定貸付事業の用に供された宅地等については、3年以内貸付宅地等に該当しません。)

岡崎市・名古屋の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。



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