相続【自動車保険の等級も相続できる!】/岡崎市の税理士法人アイビスが皆様のお役に立つ情報をお伝えします。


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自動車保険は等級制度が用いられています。これは事故歴に応じて保険料を割引したり、割増したりする制度です。

20段階に区分されており、初めて契約する場合は、6等級から開始し、1年間事故がなければ、更新時に等級が1つがあがるしくみです。
等級が高いほど、保険料の割引率は大きくなります。

名義変更

契約者が亡くなった場合、一般的には、相続人の代表者から保険会社に電話連絡をし、契約者の変更を行います。
相続人の中に配偶者がいる場合には、配偶者が代表者になります。

等級の引継ぎが可能

記名被保険者が亡くなった場合に、同居していた家族や親族が記名被保険者を引き継いだときは、等級も引き継ぐことができます。
ちなみに等級の引継ぎができる家族や親族は下記に限られます。

・亡くなった記名被保険者の配偶者
・亡くなった記名被保険者の同居親族(6親等内血族)
・亡くなった記名被保険者の配偶者の同居親族(3親等内)

自動車保険に新規加入すると、6等級からスタートするので、従前の契約が7等級以上であれば、引継ぎを検討しましょう。

逆に5等級以下であれば、新たに契約をし直すほうが保険料を節約できる可能性もあります。
また保険会社によっては一定期間内に、手続きをしない場合には、引継ぎができなくなる場合があります。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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