相続税の負担を減らして家族に財産を引き継ぐ方法とは?/岡崎市の税理士法人アイビスが解説


◆岡崎市の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します

相続が発生したときに、少しでも相続税の負担を軽減して家族に財産を引き継ぐには、生前に相続税対策を行うことが必要になってきます。
今回は、相続税対策を行ううえで重要なポイントや相続対策として有効な贈与の非課税制度と注意点などについて紹介します。

相続税対策を行ううえで重要な3つのポイント

相続税は原則、相続するすべての財産が対象となり、相続財産の金額が大きいほど税額が高くなります。
相続税の対策をする場合、①相続財産を減らす、②相続財産の評価額を小さくする、③相続税の仕組みをうまく利用する、の3つのポイントが重要です。

相続税は、相続財産の額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、その超えた部分が課税対象となるため、
相続財産を基礎控除額の範囲内に収めることで相続税を回避することができ、そのためには遺言、暦年贈与などが有効な場合があります。

遺言では、小規模宅地の特例など相続財産の評価減が適用できるように財産の分割を指定できます。

暦年贈与では、年間110万円の贈与税の基礎控除額内で贈与税をかけずに財産を減らせます。

贈与を活用するにはお互いのタイミングが重要

有効な贈与には、暦年贈与のほかに、『相続時精算課税制度』、『贈与税の配偶者控除』、『教育資金一括贈与』、『結婚・子育て資金の一括贈与』などがあり、一定額まで贈与税が非課税となります。

ただし、これらの制度を利用するには、受贈者の年齢などの要件を満たす必要があります。

『相続時精算課税制度』は贈与者である父母・祖父母などが60歳以上、受贈者である子、孫、曾孫まどが18歳以上であること、
『教育資金一括贈与』では、受贈者が30歳未満の子、孫、曾孫であること、
『結婚・子育て資金の贈与』では受贈者が18歳以上50歳未満の子、孫、曾孫などであることなどが要件です。

『贈与税の配偶者控除』を利用する場合は、婚姻期間20年以上の夫婦であることが要件とされています。
贈与税の非課税制度や相続税の評価額減の特例などを活用し、相続税の負担を軽くして家族に財産を引き継ぐことができるよう、方法やタイミングなど専門家に相談して進めましょう

税理士法人アイビス 岡崎市 相続サポートセンターでは事業者様に有用な情報を提供しています。
ぜひ税理士法人アイビス 岡崎市 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。


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