『相続時精算課税制度』を使うべき?使うべきでない?/岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターが解説
◆岡崎市の相続相談は当社におまかせを!相続サポートセンターが解説
相続時精算課税制度は、どのような場合に利用するのがよいでしょうか。
まず、贈与する財産を含め、相続財産が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の範囲内に収まる場合です。
この場合には、生前贈与をしても相続時に相続税がかかることはありません。
次に年間110万年を超えて多額の贈与をする場合です。
暦年課税制度では、年間110万円までは贈与は非課税ですが、超過累進課税のため贈与額が多くなるほど税率が大きくなります。
そして、将来値上がりしそうな財産などがある場合です。
贈与した財産は、贈与時の価格で課税されるため、相続税が抑えられます。
収益を生む財産がある場合も、贈与すれば収益は受贈者に移転するため、相続財産の増加を抑制できます。
本制度の利用をおすすめできない場合
たとえば、一度、相続時精算課税制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与は暦年課税制度に戻すことができなくなります。
また、子や孫などに自宅を譲りたい場合に、本制度を使うと、相続時に、一定の要件のもとで自宅などの宅地を相続したときに、相続税評価額が最大80%減額される小規模宅地等の特例を適用することができません。
今回の改正のメリットが増えた相続時精算課税制度ですが、使う状況やタイミングによっては思うような節税効果に繋がらない場合もあります。
利用するには専門的な知識も必要になるため、贈与者の資産状況を正しく把握したうえで、相続に詳しい専門家への相談をおすすめします。