不動産を相続した登記が必要 遺産分割は早めに着手を!/岡崎市の税理士法人アイビスが解説


◆岡崎市の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します

2025年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
所有者が不明の土地や建物が、環境悪化や公共事業の阻害などの社会問題になっているためです。
相続登記を行ううえで、なぜ遺産分割を早期に行う必要があるのか、どのように進めればいいのか説明します。

遺産分割に期限はある?放置しておくとどうなるのか

遺産分割に法律上の期限はありませんが、相続が開始してから放置したままにしていると、相続人が次のような不利益を被る場合があります。

そもそも、相続税の申告が必要な場合、相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に申告をしなければ、無申告加算税や延滞税が課されます。
また民法改正によって、2023年4月から、相続開始後10年を経過すると遺産分割で特別受益や寄与分を主張することができなくなります。
さらに、不動産登記法の改正によって2024年4月からは相続登記が義務化されました。
相続が開始し、不動産の所有権を取得した者は、自己のために相続の開始がったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に名義変更をしなければ、10万円以下の過料が科されることがあります。
以上の理由により、相続が開始したら、早期に遺産分割を行う必要があるのです。

遺産分割を円滑に進めるには相続人と相続財産の確定を

遺言書には遺産の内容と分割について記載されている場合は、原則として遺産分割は遺言の内容に従って進めていきます。


一方、遺言が遺されていない場合に遺産分割を円滑に行うためには、次のような手順で進めるとよいでしょう。
相続が開始したら、まずは法定相続人を確定します。
次に、相続財産の調査を行って相続財産を把握し、財産目録を作成します。
そして、相続人全員で遺産分割について話し合い、合意が得られたら遺産分割協議書を作成します。

ただし、相続人同士の話し合いでは合意が得られず協議が長引く場合には、調停などにより解決する必要があります。
このような遺産分割そのものには法律上の期限はないものの、放置したままでいると、相続税の申告、特別受益や寄与分の主張、相続登記など支障が生じます。相続が開始した場合は、できるだけ早めに遺産分割を進めましょう。

税理士法人アイビス 岡崎市 相続サポートセンターでは事業者様に有用な情報を提供しています。
ぜひ税理士法人アイビス 岡崎市 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。


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