相続した不動産 共有名義で陥りがちな落とし穴/岡崎市の税理士法人アイビスが皆様のお役に立つ情報をお伝えします。


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遺産に不動産がある場合、公平になるよう相続人全員で共有することがあります。
ただし、不動産の共有には注意しなければならないこともあります。
今回は、相続した不動産を共有名義にするメリット・デメリットとその対策について紹介します。

公平に分かられるのがメリット デメリットとしては活用しにくいこと

不動産を共有で相続すると、『1つはの不動産を複数の相続人が共有で所有する』ことです。
つまり、相続人はそれぞれ、共有の不動産に対して権利(持分権)を持つことになります。
そして、相続による登記手続きをすることで、それぞれが自分の持分について第三者に対する対抗要件を備えることができるようになります。
相続した不動産を共有名義にするメリットは、財産を公平に分けられることです。
一般的に相続財産の多くを不動産が占める場合には、預貯金のように均等に分割することがむずかしいですが、共有名義であれば、相続人全員が均等な持分割合で共有することで、公平な遺産分割ができます。
このほかに、税制面でメリットもあります。
被相続人が居住していた住宅を取得した相続人等が、その住宅を売却し一定の要件を満たす場合、共有者それぞれが居住用財産を譲渡した場合に3,000万円(共有者3名以上の場合は2,000万円)の特別控除の特例の適用を受けられます。

不動産の共有名義のデメリット

デメリットは、共有名義の不動産は活用しにくいことです。
共有の不動産は、共有者単独での活用や処分は認められていません。
売却する場合も、ほかの共有者全員の同意が必要ですし、賃貸をする場合でも、原則共有者全員の同意が、短期間でも過半数の同意が必要とされていますので、共有者が多いと合意に至るのはむずかしくなります。

 共有者が亡くなった場合、その共有者の持分は相続財産となり、相続の対象になります。
共有者の持分が複数の相続人に相続されていくと、共有持分が細分化されることになり、権利関係も複雑になり、トラブルの原因にもなります。

相続不動産の共有名義で起こるトラブルは、どれも複数人で共有しているゆえに生まれるトラブルです。

共有者全員の承諾が得られなかったり、連絡が途絶えたり、不公平さに不満が出たりすることで、トラブルに発展することが多々あります。
具体的なケースを挙げたいと思います。

・共有者の許可が得られず売却できない
・共有者が音信不通になってしまう
・税金の負担割合でもめる
・新たな相続が発生して権利関係が複雑になる
・共有者のうち1人が不動産を独占してしまう

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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