遺言書でできること③-2/岡崎市 税理士法人アイビスが相続に関するお役立ち情報をお届けします


前回に引き続き、遺言書でできることについての「相続に関すること」を掘り下げてまいります。

「相続に関すること」

生前贈与、遺贈の持ち戻しの免除

生前に行った贈与などは、通常相続から調整されることになりますが、遺言によってそれを免除することができます。

遺留分の減殺方法の指定

相続人の遺留分が侵害された場合、遺贈等の減殺の順序や割合を指定することができます。

共同相続人間の担保責任の減免・加重

遺産分割後にその相続を受けた財産に欠陥があって損害を受けた時、相続人同士はお互いの相続分に応じて保障しあうことが義務となっていますが、遺言でその義務を軽減したり、加重することができます。

遺言執行者の指定

遺言の内容を実際に執行してもらう人を指定することができます。

相続・相続税に関する具体的なご相談は岡崎市 税理士法人アイビスへお任せください。


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