遺言書でできること④
これまで、遺言書でできることについていろいろとお話ししてまいりましたが、今回は「身分に関すること」をお伝えしてまいります。
身分に関すること
認知
婚外の子を認知することができ、認知された子は相続人となることができます。
法定相続人の廃除またはその取り消し
相続人を廃除したり、また廃除の取り消しができます。
未成年後見人の指定
相続人の中に未成年者がいて親権者がいない場合は、遺言によって後見人を指定することができます。
これまで、遺言書でできることについていろいろとお話ししてまいりましたが、今回は「身分に関すること」をお伝えしてまいります。
婚外の子を認知することができ、認知された子は相続人となることができます。
相続人を廃除したり、また廃除の取り消しができます。
相続人の中に未成年者がいて親権者がいない場合は、遺言によって後見人を指定することができます。
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