相続税の納税者について②/相続・相続税でお困りではございませんか?岡崎市 税理士法人アイビスにおまかせください。


相続税の納税者について引き続きお伝えしてまいります。
前回は相続税の課税原因と納税義務者についての内容でした。

      →相続税の納税者について①

法人の場合

前回お伝えした内容ですと、相続税の納税義務者はいずれも個人でした。
つまり、通常、法人が相続税の納税義務者になることはありません。

法人に対して、「遺贈」や「死因贈与」が行われたとすれば、法人側に「受増益」が計上され、法人税の課税対象となるからです。

人格のない社団

たとえば、人格のない社団に対して「遺贈」や「死因贈与」があるとなった場合、人格のない社団は”個人”とみなされるために例外的に相続税の納税義務が生じることになります。

持ち分の定めのない法人

一般財団法人、一般社団法人、持ち分の定めのない社会福祉法人、学校法人、医療法人などについては、全くの法人なので、原則として相続税の納税義務を負いません。

公益社団法人等は、収益事業から生じた所得についてのみ法人税が課税されます。
なので、「遺贈」による財産や「死因贈与」による財産を収益事業の用に供さない限り、法人税の課税対象にならないのです。

但し、その「遺贈」等により個人の相続税の負担が不当に軽減されると認められる場合は、その公益社団法人等に相続税が課税されることになります。

相続・相続税でお困りではございませんか?岡崎市 税理士法人アイビスにおまかせください。


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