相続税の納税者について①/岡崎市 税理士法人アイビスが相続・相続税のお役立ち情報をお伝えしてまいります。


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今回は相続税における課税原因と納税義務者についてです。

相続税 課税原因

相続税の課税原因は、「相続」「遺贈」そして「死因贈与」による財産の取得とされています。
相続税の納税義務者は、下記に該当する者になります。

  1. 相続人(相続によって財産を取得した者)
  2. 受遺者(遺贈によって財産を取得した者)
  3. 受贈者(死因贈与によって財産を取得した者)
※このほかにも、「贈与」により財産を取得した者であり、その「贈与」について相続時精算課税制度の適用を受けた者は、贈与者の相続時に課税の精算が行われるため、相続税の納税義務者となります。

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