相続財産の調査 不動産編/岡崎市 税理士法人アイビス 相続サポートセンターが相続・相続税申告に役立つ情報をお届けします
不動産の登記事項証明書を入手
土地や家屋等といった不動産についてはすべて、登記事項証明書(登記簿謄本)を入手して所在、面積、地目、構造などを確認したほうがいいでしょう。
あらかじめ、すべての不動産について登記事項証明書を入手しておくと、相続による所有権移転登記のことも考慮することができます。
その他の不動産を調べる資料として、同一の市町村内に複数の土地や家屋がある場合は、その市町村から送られてくる不動産の課税明細書で確認することができます。
登記所に申請書を提出して交付してもらう
不動産の登記事項証明書は、その不動産の所在する地域を管轄する登記所に申請書を提出すると、交付を受けることができます。
どなたでも申請人となって申請することができます。
ほかにも、登記済証や固定資産税の納税通知書、過去の売買契約書、市町村から送られてくる不動産の課税明細書が確認資料となりえます。